特許申請費用の削減の方法 欧州特許庁編『え、ひどくない?自分たちの審査が遅れると、出願人に追加費用を取るの、何で?』

2021.10.22

この記事のまとめ

欧州特許条約(EPC)は、ヨーロッパ特許を申請から審査まで一か所で行ってくれる、特許の多国間の取り決めです。
この制度を使うと、1か国ずつ申請して審査してもらうよりか、断然ラクチンですよね。
でも、手続きがラクチンだからといっても、費用が高ければ上手く行きません。
しっかりと、コストダウンも考えていきましょう。
これにより、累積維持年金費用が、最大で400,000円分の削減に繋がることとなります。

よっしー社長

ヨーロッパの国って何か国あるか知っていますか?

中学生リサ

えー、どのくらい、50か国くらいかな。

新入社員ショウ

欧州連合EUは、現在、27か国あるようです。

よっしー社長

欧州連合EUに加盟していませんが、これから加盟しようとしている国もいますよね。特許などのビジネス関連の話は、欧州連合EUに実際に加盟してなくとも、積極的に適用しようというスタンスを取っています。

中学生リサ

そのほうが、地域の発展に役立ちそうですね。

よっしー社長

欧州連ヨーロッパ特許を申請から審査まで一か所で行ってくれる、特許の多国間の取り決め(EPC)があるんです。これは欧州連合EUに実際に加盟してなくとも、これから加盟しようとしている国も含めましょうという対応がなされています。

新入社員ショウ

それでは、実際の欧州連合EUよりも、特許の多国間の取り決め(EPC)に加盟している国の方が多いんですね。

まとめて申請できるヨーロッパ特許という仕組み。

欧州特許条約(EPC)は、ヨーロッパ特許を申請から審査まで一か所で行ってくれる、特許の多国間の取り決めです。
欧州特許条約(EPC)のメリットとしては、特許を取得する指定国数が多くなると、各国別に出願するよりも、出願費用が安くなることが挙げられます。
つまり、10ヵ国で権利を取得したい場合は、欧州特許庁(EPO)に、これらの10ヵ国を指定して1つの欧州特許出願をします。
しかるべき審査を受けて、特許が付与されると、これらの10ヵ国で特許が有効になるという仕組みです。

費用が高いという問題点が。

しかし、問題点もあります。
それは、費用が高いということです。
特許出願のコストには、大きく分けて、2つあります。
1つ目は、各国の特許庁に支払う庁費用と言われている費用です。
2つ目は、代理人の弁理士に支払うお金です。
欧州諸国は、1977年10月、ヨーロッパ特許付与に関する協定である「欧州特許条約( EPC = European Patent Convention )」を発効しています。
その条約にともなって「欧州特許庁( EPO = European Patent Office )」も新設され、欧州特許弁護士という職業もできました。
1つ目の特許庁に支払う庁費用は、欧州特許庁( EPO )に支払わなければなりません。
これが、そこそこの負担になるのです。
1つ目の欧州特許庁( EPO )に支払わなければいけない費用ですが、このような内訳になります。
申請費用16,500円、調査料175,000円、指定・審査料300,000円、1-3年特許料140,000円の合計631,500円です。
結構しますよね、でも、これだけじゃないんです。
欧州特許庁( EPO)は、自分たちの審査が遅れると、出願人に累積維持年金と言って、追加費用を取るんです。
すごいですよね、出願人からしたら、自分たちの審査が遅いのに係わらず、審査の継続期間が長いものに追加の庁費用を要求するのです。
これがすごく高いんです!
PCTルートでEPCに進む場合(Euro PCT)は、平均でも70か月以上の審査継続期間になっています。
これに対する、累積維持年金費用は、上述の631,500円の他に、400,000円も取るんです!
すごいですよね、昔はこんな費用はなかったんです!
こんな累積維持年金の徴収を始めたときに、世界の出願人は呆然としました。
何かの間違いではないか?と思ったほどです。

知らないと大損!費用の削減方法。

この累積維持年金のカウントは、Euro PCTの場合は、PCT出願日からなんです。
ですから、PCT経由でEPCを行うと、累積維持年金の費用が、欧州移行になる間も、追加で取られてしまいます。
まず、PCT経由でEPCを使うのをやめましょう!そうしないと、累積維持年金の費用が、高額になります。
もし、Euro PCTを使うしかないという場合は、国際公開した後に、国内移行手続きを前倒ししてしまうのです。
つまり、欧州出願に関しては、30カ月を経過する前になるべく早く、移行してしまうのです。
具体的には、Early Processing の要求を、欧州特許庁( EPO )にして、方式審査をしてもらう必要があります。
これにより、最大で11カ月の累積維持年金の削減になります。
また、欧州移行後の補正期間をスキップすることも考えなければなりません。
具体的には、161条162条の権利の放棄を、移行時に欧州特許庁( EPO )にする必要があります。
これにより、6カ月の累積維持年金の削減になります。
審査期間を早めるのではあればPPHを使えば良いのではないかと思いますが、欧州特許条約(EPC)ではPPHは有効ではありません。
そのため、そもそもEuro PCTをそもそも行わないか、どうしてもEuro PCTせざるを得ない場合は、こまめにEarly Processing の要求や61条162条の権利の放棄をしつつ、審査のスピードを早めるしかないのです。

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